和歌山 泉南 奈良の探偵社 興信所  浮気調査 素行調査 家出調査等

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和歌山県公安委員会届出第65130001号

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調査地域

【和歌山県】和歌山市・岩出市・新宮市・田辺市・橋本市・海南市・紀の川市・御坊市・有田市・有田郡有田川町・広川町・湯浅町・伊都郡かつらぎ町・九度山町・高野町・海草郡紀美野町・那智勝浦町・西牟婁郡上富田町・白浜町・すさみ町・東牟婁郡北山村・串本町・古座川町・太地町・日高郡印南町・日高川町・日高町・みなべ町・美浜町・由良
【大阪府南部】泉南市・阪南市・泉南郡熊取町・田尻町・岬町

その他の地域にも対応致します。
お気軽にお問い合わせください。

調査補助募集

 

お約束事項

調査料金について

調査料金について

ご提示したお見積り額以上は頂きません
調査料金は、調査内容により単価や諸経費などが異なります。ご相談内容に基づき、当WEBサイト内の「調査料金」を基本ベースにお見積りをいたしますが、 調査内容により増減する場合あります。予めご了承ください。

尚、お見積りはご相談内容に応じ明確にご提示させていただく努力をしております。 過度の諸経費(車両代・機材費・報告書作成費)の計上、難易度によっての大幅なオプション料金の計上、追加依頼をしてもいないのに、 勝手に法外な追加料金を請求するような悪質な料金の請求は一切いたしません。
ご相談0円、お見積り0円 調査前の下見は0円です

お電話、対面による「ご相談」0円、「お見積もり」0円。
調査内容により下調べが必要となる場合の「下調べ」0円。


調査について

調査について

嘘、偽りのない調査報告。あんしんで品質の高い調査を致します。

ご依頼いただいた調査の報告については、例えば素行調査の調査終了後に、時間経過と行動記録の文書に写真を添付してお渡しいたします。 報告書を必要としない調査やメールで代用できるデータの報告などを除いては、通常は、単なる口頭でのご報告で終了するということはありません。

不安や負担を軽減する為に最大限の努力を致します。
「探偵事務所や興信所に旦那や妻の浮気調査を依頼する」などという場面は、人生でそう何度もあるものではないでしょう。 不安なお気持ちはよくわかります。でも、ご心配は無用です。

私どもでは、初めてのご相談でも女性相談員が親切丁寧に、親身になって対応させて頂きます。
浮気調査や素行調査の方法、調査費用、必要経費などについては、ご納得いただけるまでご説明させて頂きます。

守秘義務について

守秘義務について

秘密を厳守致します。
守秘義務については、弊社プライバシーポリシーを遵守しており、業務上知りえた情報などが外部に漏れることはなく、 また、契約書や報告書等の書類は、報告完了後一定の期間(通常は3~6カ月)を経て、すべて破棄し、データベース等に残るこはありません。

ここで一つ注意をしていただきたいのは、弊社に守秘義務があるということは、ご依頼者にも守秘義務が発生するということですので、 例えば、弊社にご相談をされたり、調査のご契約をされたりした場合、メールの送受信、電話の発着信、受け取られた名刺や契約書、 報告書等の管理には十二分にご配慮いただきますようお願い申し上げます。

探偵業法

探偵業法の施行

探偵業法の施行

この法律は探偵業について必要な規制を定め、業務の運営の適正化を図り、個人の権利利益の保護に資することを目的としたものです。 当社はこの探偵業法を遵守しております。

契約時の探偵業者の義務について
ご依頼者様が安心してご契約いただけるように、探偵業法に基づき、ご依頼者様と探偵業者間で取り交わす書類等の義務が定められております。
書面の交付を受ける義務
弊社は、必ず契約書を交付いたします。契約書なしで調査は行いません。

また、探偵業者とご依頼者様が契約書を交わすことは探偵業法で定められております。交付する前には、相談員が契約にあたっての説明を行う事を徹底しております。 ご契約時の説明を正しく理解した上で、サインをして下さい。契約書を交付して、契約が成立します。

弊社では、契約書記載以外の請求は一切発生いたしません、ご安心下さい。
重要事項の説明義務
私たち探偵業者は、ご依頼者様と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該ご依頼者に対し、以下の事項について、 書面を交付して説明をしなければならないと探偵業法で定められており、下記の事項を記載し説明しております。

・ 商号、名称又は氏名及び住所 法人にあってはその代表者の氏名
・ 各公安委員会に届け出た、商号・名称若しくは氏名又は、営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にはその旨
・ 営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称がある場合にはその名称
・ 個人情報保護に関する法律、その他の法令を遵守すること
・ 提供することができる探偵業務の内容
・ 委託に関する事項
・ 対価その他の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額と支払い時期
・ 契約の解除に関する事項
・ 探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関すること
・ 秘密保持について(第十条の内容)

ご契約にご不明な点やご質問等ある場合は、ご遠慮なくお問い合わせいただければ結構です。
 



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